生前贈与・夫婦間贈与・親子間贈与

生前贈与(暦年贈与制度・相続時精算課税制度)

「終活の一環として、自分の土地建物を子供へ贈与したい」というご依頼やご質問を多く受けます。
贈与による所有権移転登記を行うことは簡単ですが、登録免許税を含む登記費用、不動産取得税、そして贈与税など諸費用のことを考えなければなりません。保有している資産状況、将来の相続税発生の有無、家族構成など、諸々を検討した上で贈与を行うべきか、他の方法を選択するべきか、慎重に検討する必要があります。
当事務所では、総合的に検討し、ベストな選択をご提案致します。
1人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。要するに1年間に受けた贈与を受けた財産が110万円以下であれば贈与税がかかりません。また、この場合、贈与税の申告は不要です。
相続前に親の財産を子供や孫に贈与し、相続が発生したときに相続税で精算する制度です。
例えば、住宅を購入するに際し、父親から贈与を受ける場合、親の収益物件を贈与してもらい、親の収入を減らしたい場合など様々な場面で利用できます。
①贈与する方は満60歳以上の父母や祖父母で、贈与を受ける人は満20歳以上である推定相続人(代襲相続人を含む)
 ※この年齢は、「贈与した年の1月1日」が基準となります。

②2,500万円までの贈与は無税です。
 ※2,500万円を超える額については一律20%の贈与税が課税されます。

③贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに税務署へ「相続時精算課税制度」を選択する旨の届出が必要となります。
 たとえば父親から2500万円の贈与を受け、また母親から2500万円の贈与を受け、合計5000万円の贈与を受ける事も可能です。

④この制度を選択すると、前記暦年課税の選択はできないことになります。

夫婦間の居住用不動産の贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる特例です。

次の条件を満たす配偶者からの贈与は、贈与税の配偶者控除(最高2,000万円+基礎控除110万円=合計2,110万円)を利用することにより、2,110万円までの財産の贈与についても、贈与税が課されずに名義を変えることができるのです。また、適用を受けるには確定申告が必要です。
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
(2)配偶者から贈与された財産が、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること。
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
(4)同じ配偶者からの贈与について、この配偶者控除を受けたことがないこと(同一配偶者からは1回限りしか利用できません。)

贈与登記の必要書類と手続の流れ

贈与登記に必要な書類は次の通りです。

 ①登記原因証明情報(贈与契約証書等、贈与のあったことを証する書面)
 ②贈与する不動産の登記識別情報(または権利証)
 ③贈与する方(不動産の名義人)の印鑑証明書(3ヶ月内のもの)
 ④贈与を受ける方の住民票
 ⑤御印鑑(贈与する方については実印)

 
上記の他に別途書類が必要となるケースもありますので、まずはご相談下さい。
①打合せ・登記費用や諸費用の算出
  ↓
②上記必要書類の取得
  ↓ 
③登記原因証明情報(贈与契約証書等)・委任状の作成
 上記書類に不備がないことを確認次第、当事務所にて作成します
  ↓
④作成した書類への署名・押印
  ↓
⑤登記申請
 申請後、10日ほどで登記が完了します。登記が完了すると贈与を受けた方に対し登記識別情報(権利証)が発行されます。

上記のとおり贈与の方法は各種あります。ご自身の意思による財産の承継、不動産の名義変更を伴う相続税対策をご検討の方は、当事務所へご相談ください。

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