平成24年度税制大綱が発表されました。
詳細は以下をご覧ください
①住宅用家屋の所有権保存・所有権移転、住宅ローンに伴う抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置適用期限が平成25年3月31日まで延長となっています。(P.25)
②オンライン申請による登録免許税減額の限度額が以下のとおりとなります。
(P.27)
平成24年3月31日まで4,000円
平成25年3月31日まで3,000円
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