2020年4月1日施行 民法改正PART1

配偶者居住権とは

自宅はあるが、他にめぼしい財産がない場合に、他の相続人に対する代償金を支払うことができず、配偶者が自宅を相続できず、売却せざるを得ない状況が生じることがありました。それでは、高齢者が住み慣れた自宅を離れることは、精神的にも肉体的にも負担が大きく、このような事態が生じないようにする必要があります。そこで、配偶者居住権の制度が創設されました。

新設される配偶者居住権には、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の2つがあります。この制度は、2020年4月1日以降に生じる相続について適用がありますので、同日以前に発生した相続については適用がありませんのでご留意ください。

 

事例 夫が死亡し、妻(配偶者)と一人息子の長男が相続人である。妻は住み慣れた夫名義の自宅に一人暮らしをしており、長男とは疎遠になっている。長男と相続で揉めそうなのだが、この自宅に居住し続けることは可能か?

この場合、妻が夫の所有する建物に相続開始時点で、無償で居住していれば、6ヶ月間は無条件かつ無償で住み続けられます(配偶者短期居住権→下記①)。6ヶ月経過以降は、長男との遺産分割協議が必要となります(配偶者居住権→下記②)。

①配偶者短期居住権

これは、配偶者が相続開始時に相続財産である建物に無償で住んでいた場合には、最低6ヶ月の間、居住建物を無償で使用できる権利です。よって、突然住む場所を失う心配がなくなります。

 

②配偶者居住権

これは、長期の居住権で、配偶者に終身または一定期間、建物の使用を認めることを内容とする権利です。被相続人の配偶者は、被相続人の財産であった建物に相続開始の時に居住していた場合において、次のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得することができます。

Ⅰ、遺産分割によって配偶者居住権を取得したとき。

Ⅱ、遺贈または生前贈与により配偶者居住権を取得したとき。

Ⅲ、裁判所の審判により配偶者居住権を取得したとき。

存続期間は、配偶者の終身の間となります。ただ、遺産分割協議もしくは遺言に定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産分割の審判において定めをおいたときは、その定めによります。

例えば

先の事例で、相続財産が自宅2000万円と預貯金2000万円だとします。妻と長男の法定相続分は1:1です。妻が自宅を相続すると、相続分の2000万円に達してしまい、預貯金を相続できず、生活費が足りなくなる、という不安が残ります。この制度では、居住建物を配偶者居住権1000万円、負担付き所有権1000万円に分けることができます。(配偶者居住権の金銭評価は、算定方式があります。ここでは1000万円と仮定します。)この場合、妻が配偶者居住権1000万円と預貯金1000万円を、長男が負担付き所有権1000万円と預貯金1000万円を相続することが可能となり、妻は自宅に住み続けることができ、生活費も確保できることになります。

配偶者居住権の登記等

居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負います。

法務省パンフレット

http://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf