平成29年度開始予定【法定相続情報証明制度】について

法務省は、平成29年5月29日から【法定相続情報証明制度】の運用を開始する予定です。

相続手続きでは、例えば不動産の相続登記は登記所(法務局)へ、預貯金の払い戻しは銀行へなど、相続手続を取り扱う窓口それぞれに、相続人の戸籍書類の提出が必要になります。


この場合、1カ所の窓口に書類を提出している間、ほかの窓口の手続きが進まなかったり、

同時に進めたい場合は戸籍書類を複数用意しなければならないため、取得手数料がかさむなどの問題が出てきます。


この戸籍書類の代わりに使用できる書類【法定相続情報証明】を交付しようというのが今回の制度です。

 

↓ 法定相続情報証明 例 ↓ (法務省HPより)

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法定相続情報証明の交付を受けるまでの簡単な流れは以下のようになります。


1,戸除籍謄本等を集める


2,謄本をもとに、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を作成する


3,登記所(法務局)に①戸除籍謄本等の束②法定相続情報一覧図 の2点を提出する。


4,登記官により確認が行われ、認証文付きの法定相続一覧図が作成される。


5,①の戸籍書類は還付され、認証文付きの法定相続一覧図の写し(法定相続情報証明)が交付される。 

  (交付に手数料はかからない)



↓ 法定相続情報証明制度の手続きの流れ(イメージ) ↓ (法務省HPより)

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交付されたあとは、この1枚の書類が戸籍書類の束の代わりとして利用できるため、

たくさんの戸籍書類を何度も出し直す必要がなくなり、複数の窓口への同時手続きなどもしやすくなります。


とはいえ、この法定相続情報証明の交付を受けるまでに、相続人の特定や全員分の戸籍の収集、
法定相続一覧図の作成などもあり、また相続手続きに必要な書類がこれだけというわけでもありません。



法定相続情報証明制度の手続き代行はもちろん、相続でお困りのことがありましたら、

お気軽に当事務所にお尋ねください。