債務整理

はじめに

ご両親、お友達、大切な人に借金以外の悩みの相談はできても、借金の悩みを相談することはできなくて・・・。ひとりで、借金の悩みを抱えているのではないでしょうか?
“借金の悩み”を誰かに相談することは、とても勇気のいることだと思います。
でも、もう一人で悩まないで下さい!
 
借金のお悩みは、法律で解決することができます。
借金の悩みを解決する方法を、当事務所の司法書士と一緒に考えてみませんか?

債務整理とは

債務整理とは法律を使って借金を整理することです。
債務整理には、主に任意整理、個人再生自己破産などの方法があります。
多重債務でお困りの方、ご相談の上、あなたの状況にあった方法を一緒に考えていきましょう。

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用することなく、消費者金融などと交渉を行って、利息を減らしてもらったり、毎月の支払額を減らしてもらったりして、負債を圧縮する手続きのことをいいます。
消費者金融(特にサラ金業者)では、いくら債務者自身が任意整理の交渉を業者と行おうとしても、ほとんどの場合応じてもらえません、特にサラ金業者に関しては、かなり難しい交渉になるでしょう。まずは借金で困った場合、司法書士に相談してみていただければと思います。

債務者が司法書士に借金問題の解決を依頼する場合、任意整理に限らずきちんと現状の借金を打ち明けることが大切です。
司法書士は、利息制限法に基づいて引きなおし計算を行い、債務額を確定させます。債務者の収入を見て、約3年間程度で返済できる見込みが立つ場合、任意整理を選択することになるかと思います。
その返済計画が長期すぎると、債権者も受け付けてくれない事が多くなります。
そのため、任意整理を選択する場合はある一定の収入がないと利用できない方法ともいえます。
もし、返済のめどが立たない場合は個人再生自己破産を選択することになります。

<利息制限法とは>
過去の消費者金融などは、利息制限法以上の金利でお金を貸すことがほとんどでした。
利息制限法の上限金利は以下になります。
利息制限法
司法書士が任意整理の依頼を受けた後は、過去の取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づいて引き直し計算というものを行います。その中で2~3割は債務が減っています。
サラ金業者との取引期間が5年以上だと債務の残金が0円になる事も多くなり、その上過払金も発生している事があります。
過払金の金額が大きいと借金が0円になるだけでなくお金を取り戻すことができる場合もあります。
<メリット・デメリット>
・メリット
債務者が裁判所に行く必要がない
利息・損害金カットの交渉が可能
過払い金の回収ができる
和解契約が債務名義化しない

・デメリット
ブラックリストに載ってしまう
強硬な債務者だと和解が成立しない
個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手段の事をいいます。
みなさんがご存じの自己破産をしてしまうと、借金はなくなるのですが、自宅や国家資格なども失ってしまいます。
頑張って建てた自宅がなくならないで、今持っている資格もなくならないで、借金の解決を目指す方法が個人再生になります。

<手続きの種類>
小規模個人再生…住宅ローン以外の債務が5000万円以下の人で、今後も継続的または安定した収入がある方が利用可能です。
給与所得者等再生…住宅ローン以外の債務が5000万円以下の人で、今後も継続的かつ安定した収入がある方が利用可能です。
住宅ローン特例あり…住宅を持っており、住宅ローン特例の適用条件を満たしている方が利用可能です。

<小規模個人再生と給与所得者等再生の違い>
小規模個人再生は、主に自営業者に適用されます。
給与所得者等再生は、主にサラリーマンに適用されます。
ただし、サラリーマンに関しては、小規模個人再生でも給与所得者等再生でも使う事が可能なのでどちらを利用するかは本人が選ぶことができます。

先ほどの項目でも記載したように、小規模個人再生は、継続的または安定した収入が得られる見込みがあることが必要です。
これに対して、給与所得者等再生が利用できるのは、継続的かつ安定した収入と両方を得ていなければならず、定期的収入があり、月によって多い・少ないといった金額の変動が小さい人しか利用できません。。
変動の基準ですが、変動の幅が20%より少ないことです。
また、小規模個人再生を使うためには、多くの貸主が賛成しなければなりません。
それに対し、給与所得者等再生は、貸主がいくら反対しても裁判所自ら再生計画案を認可する事が可能です。

<住宅ローン特則>
住宅ローン特則は、住宅ローンの支払方法を変更することを認める制度のことをいいます。
住宅ローン特則を使っても、住宅ローンの残金自体が減額されることはありません。

しかし、住宅ローン特則を使うと、残金を一括で請求されることを待ってもらえたり、完済まで期限を延ばして毎月の支払金額を少なくしてもらったりすることも可能です。
再生計画案に従ってきちんと弁済していくことで、大切な家を失わずに返済をしていくことができるのです。
住宅ローン特則の支払期限を延長できるのは、10年以内になり、70歳までに完済しなければなりません。
ただ、貸主がもう少し待っても大丈夫という同意があれば10年以上の延長も可能および70歳を超えても完済が可能になることもあります。

<メリット・デメリット>
・メリット
住宅ローンがあっても
自宅を手放さなくてよくなる
住宅ローン以外の借金は減額できる
自己破産と違い、資格制限をうけることがない

・デメリット
5年から7年の間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなる

自己破産とは裁判所へ自己破産の申立てをして生活必需品以外の財産を返済にあて、借金(債務)を免責(免除)してもらう手続きです。
自己破産をすると、現状手元に持っている財産を処分する代わりに、残っていた借金が全て0になります。
自己破産が終わってしまえば、借金の事を考えることもなく、仕事をしていればその給料なども全て自分で使う事が出来るので、新しいスタートを切ることも出来る方法です。
人目が気になるという方もいらっしゃると思いますが、世間に知れることもありませんのでその点はご安心いただければと思います。

<自己破産手続きの流れ>
自己破産手続きの流れ
<自己破産すると・・・どうなる?>

自己破産をすると、残念ながら官報(国の情報誌のようなもの)には掲載されてしまいます。
ただし、一般の方が官報を見ている事自体はほとんどないので一般的に気づかれる事は少ないでしょう。
また、自己破産をしたからと言って仕事を失う事はありません。もし自己破産が理由で解雇されたりした場合は不当解雇になります。
その他、戸籍や住民票にも記載されません。

免責がおりるまでは、海外旅行に行くことができないのですが、免責がおりてしまえば、制限はないので自由に海外旅行に行くこともできます。

自己破産は自分の財産を返済にあてるので、もちろん働いている方は給料も差し押さえられます。しかし金額としては給料全体の1 / 4までです。
※28万円以上の給料の方は、28万円を越えた分はすべて差し押さえられます。

基本的には、お金になるであろう高価なものが差し押さえの対象になるので、最低限生活に必要なものはそのまま使用することができます。
例)差し押さえにならないもの
・29インチ以下のテレビ
・冷蔵庫
・電子レンジ
・エアコンなど
<メリット・デメリット>
・メリット
今ある借金の支払いが免除されます
強制執行の失効で給与等に対する
差押、仮差押等はされなくなります。

・デメリット
5年から7年の間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが出来なくなる。

まとめ

いずれの手続きも、相談者にとって最良の提案をさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
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