債権譲渡・動産譲渡担保

債権譲渡登記について

債権譲渡登記制度は、法人がする金銭債権の譲渡などについて、債務者以外の第三者に対する対抗要件を簡便に備えるための制度です。
● 債権譲渡登記ファイルに記録することにより、当該債権の債務者以外の第三者について、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。
● 譲渡人は、法人のみに限定されています。
● 譲渡に係る債権は、指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限定されています(債務者が特定していない将来債権も登記することができます。)。
● 債権譲渡登記がされた場合において、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書を交付して通知をし、又は債務者が承諾をしたときは、債務者についても確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、対抗要件が具備されます。

ご案内パンフレット

登記の種類とご用意いただく書類等
登記の種類としては、「債権譲渡登記」、「質権設定登記」、「延長登記」及び「抹消登記」があります。


動産譲渡登記について

動産譲渡登記制度は、法人が有する動産(在庫商品,機械設備,家畜等)を活用した資金調達の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡について、登記によって簡便に第三者対抗要件を備えることを可能とする制度です。
● 動産譲渡登記ファイルに記録(登記)することにより、動産の譲渡について引渡し(民法第178条)があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。
● 動産譲渡登記の対象となる動産の譲渡人は、法人のみに限定されます。
● 譲渡の目的(担保目的譲渡か、又は真正譲渡か)に限定はありません。
個別動産、集合動産のいずれの譲渡も、登記することができます。
● 代理人(倉庫業者等)が動産を占有する場合も,登記することができます。

ご案内パンフレット

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